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相続・遺言
身内が亡くなり相続が開始した。遺言を書いておきたいがどうすればよいかわからないなど、相続問題で困っていることはありませんか。
相続問題・遺言なら福地・杉山法律事務所にご相談ください。
■ 相続のおおまかな流れ
STEP.1 相続開始
役所に対する死亡届、社会保険等の手続、生命保険金の請求も行います。手続は早めに行いましょう。
STEP.2 遺言書の確認
故人が遺言書を残しているかどうかを確認します。自筆の遺言書が見つかった場合は、それを持参して家庭裁判所に提出し、検認手続きを行います。なお、公正証書遺言があった場合には、手続きは不要です。
STEP.3 相続放棄・相続税申告の確認
借金も原則として相続されるため、まずは遺産の調査を行う必要があります。故人に借金があった場合、そ の借金を相続したくない場合は、相続を知った日から3ヶ月以内に家庭裁判所で相続放棄の手続きを行う必要があります。相続財産がプラスの場合は、相続税の申告が必要かどうかを確認し、申告が必要であれば、相続を知ってから10ヶ月以内に相続税の申告を行います。
STEP.4 遺産分割協議
遺産は、遺産分割が完了するまで相続人全員の共有財産と見なされ、特定の相続人だけでは自由に処分することができません。遺言書がある場合、その内容に従って遺産を分けることになります。遺言書がない場合は、民法に定められた法定相続に基づき、相続人全員で遺産分割について協議を行います。遺言書があっても、相続人全員が合意すれば、遺言書とは異なる分け方をすることも可能です。
STEP.5 相続税の申告、不動産の登記
遺産分割がまとまれば、相続税の申告をします。
不動産の相続があった場合には、登記をしなければなりません。
遺産分割
■ 遺産分割について
相続が開始された場合、まず遺言書の有無を確認し、遺言がない場合には相続人間で遺産分割を行うことに必要です。遺産分割協議では、どの遺産を、誰が相続するのかについて取り決めることになります。当事務所では、遺産分割協議書の作成は勿論、他の相続人との間で意見が対立する場合に、依頼者の代理人として、相手方との交渉や遺産分割調停の申立て等について対応いたします。

■ 遺言について
将来の相続でのトラブルを防止するための1つの方法として、遺言書を作成しておくという方法があります。遺言書についてのご説明や書き方についてのアドバイス、遺言書の作成づくりなどにも対応いたします。
また、遺言によって、相続できる財産が著しく少なくなった方は、遺留分侵害額請求が可能です。遺留分侵害額請求についてもご相談に対応いたします。

相続・遺言などの困りごとは
親切・丁寧な福地・杉山法律事務所にご相談ください